顧客(または注文者。購入時に当社が認めた所有予定者)は、当社製品注文時点で以下内容の文章を承諾したものとみなされます。 双方の契約上非常に重要な事項となります。必ず以下文章を読み、御理解・同意の上で注文し、利用下さい。
以下の全記載内容了承の上、顧客(購入時に当社の認めた所有者。以下顧客)は当社へ注文する事。また当社へ注文した事により、顧客は以下記載内容を了承した事とみなされます。 当社販売製品は、サーバ、PCと呼ばれる「完成品規定」(以下完成品規定)と、部品(パーツ)単位で販売する「半完成品規定」(以下半完成品規定)の2種類が存在(ラックキャビネット及びラック搭載型サーバに関連した周辺機器は半完成品規定となります)し、共通(以下共通規定)規定の場合と規定が異なる場合が存在する。以後規定判別の為、各項目題先頭行に、カギ括弧「」にて括り表記する事とする。本約款は、最優先として当社を守る為に存在するが、規定契約事項を守る顧客に対し、さらに低価格又は高品質又は高機能又はその他価値のある製品供給を可能とするためにも存在する。 当社販売価格は、顧客(代理店含)が当社の定める契約及び規定内容を確実に守る事によって初めて実現できるため、顧客(代理店含)は、その事を充分に理解し、認め、協力する事。
製品の品質に関して:「完成品規定」
製品の検査には万全を期しておりますが、場合により製品が発送時の衝撃、その他により初期動作不良、動作不良等が発生する事があります。
本書面記載内容の変更条件:「共通規定」
本書面記載される内容は、押印された当社書面による同意をした場合を除き、口頭又は文書等のいずれによっても修正、変更、改変する事はできない事とし、口頭契約、約束、返答、他一切は認められず無効である事。また、当社より押印無き書面により通知される内容は、文言の精査が行われずに通知される為、誤りが存在する可能性があり、その為、「コンピュータおよび周辺機器に関する約款」及び「注文書(契約書)」の内容が最優先される事とする。
本書面に記載される内容の変更:「共通規定」
@本書面に記載される内容は、顧客に事前に連絡せずに当社判断により改定される事が有ります。
A販売仕様、価格が市場価格からかけ離れて低価格な場合には、表記上の誤りであり、この場合契約は成立しない。
中古品に関して:「共通規定」
中古品のサーバ、PC、周辺機器は、本「中古品に関して:」の以下規定が最優先される。
@製品保証は製品到着日から1ヶ月間とし、購入時の注文書に記載される仕様記載文字内容のみを保証(写真情報は除外)し、保証期間内の故障は修理又は残保証期間の差額返金を保証する。修理時の配送料金は全て顧客負担とし、持込修理依頼は出来ない。また、コンピュータケースを開封した場合、その時点にて当社保証無効。但し搭載部品メーカが独自に保証範囲内とする場合、当社は関知しない。
A製品に関する質問は一切出来ない。
B販売される中古品は、バグ情報など、一切の情報収集は行われておらず、目視確認及び起動確認のみの簡易検査後に販売されるものとし、顧客はその事を十分承知の上で(顧客側に電気、電子、コンピュータ知識所有技術者が在籍する事。)購入し、その事から起因する結果などを理由として、返品、賠償、その他請求は出来ない。
所有権の移転:「共通規定」
本製品を顧客が開梱した時点から所有権が当社より顧客へ移転し、顧客所有品となります。
代理店及び代理店経由購入の規定:「共通規定」
当社製品は、顧客が当社から直接購入するか、当社が認めた販売代理店から購入する事が出来るが、他より購入する事は出来ない。当社が認めた販売代理店は、契約までに発生する書類を承認しなければならず、また代理店の顧客へ全ての条項(見積書内の仕様、条項、約款)を承認させる義務がある。 販売代理店は、製品到着後前までに顧客との対応を行う義務があり、製品到着後からは顧客と当社間でのみ対応が行われる。(別途代理店が何らかの対応を行う書面契約が存在する場合を除く)
売買契約の成立:「共通規定」
@注文前に当社ホームページ内記載営業日と、当社発行書類(当社発行顧客用注文書又は見積書)内記載出荷予定日を確認し、予想出荷日を顧客自らが照らし合わせ、確認する事。(当社製品は1台ずつ動作確認後に出荷する為、当社は顧客に対し出荷日の確定は一切行わない。)
A注文書を当社受領後、当社より受領が記載される内容が顧客へ送付され、その文書を顧客が受け取った時点で売買契約が成立する事。(キャンセル規定は、注文書の当社受領日より起算される。)
B当社は、販売先として不適当であると判断する場合や、見積から注文に至る期間中の予期せぬ状況変化、市場変動発生の場合、受注を拒否できる権利を有する。入金済の返金額は、振込手数料は折半とし、差し引き返金する。
C当社が認める販売代理店より購入する場合、その販売代理店より顧客が購入する時点で、顧客は本書面を承諾したものとみなされる事。
D当社非承認の個人、組織、企業より当社製品を購入した場合、当社より一切の保証を受ける事は出来ない事。
E当社が販売代理店と契約した販売条件を顧客は承諾した後に販売代理店と契約を行う事。
F光ファイバ占有線申込を他商品注文と同時に行った場合、光ファイバ占有線メーカと顧客間において、何らかの事情により契約がなされない場合、他注文品の契約は有効となる。
契約変更(仕様変更、キャンセル):「共通規定」
1.製品出荷前のキャンセル:
@FAX、郵送などにより、注文書が当社へ到着した後の、顧客側都合によるキャンセルは不可。(例外は下記へ別記)
A支払方法の如何に関わらず注文書受領営業時間(AM10:00〜PM5:00)から翌営業日扱い迄はキャンセル料発生せず。 キャンセル料は当社注文書受領日を1日目とし、キャンセル書面受領日間の日数にて決定。製品価格の「1日以内=20%、3日以内=30%、7日以内=40%、10日以内=50%」。以降はキャンセル不可。当社完成品(特にサーバ)は全て特注個別仕様だが、注文(見積書)書面内に、特注と表記されるものは如何なる場合もキャンセル不可。
2.出荷前の仕様変更: 支払方法の如何に関わらず、注文書受領翌営業日PM5:00迄に当社が書面受領した場合、製品価格の10%の仕様変更料が発生、7日以内に当社が書面受領の場合、20%の仕様変更料が発生。何れも出荷予定日は再度起算。以降仕様変更不可。
3.出荷後のキャンセル: 支払方法の如何に関わらず、出荷日より起算し当社が書面を受領した日が5日以内の場合、製品価格の40%、10日以内は50%のキャンセル料が発生。(以降キャンセル不可)
但し、製品出荷後の場合、上記1,2,3何れの場合も未開封品限定。送料は顧客負担(元払)とし、当社へ着払発送された場合、当社は受取拒否出来る。キャンセル料は顧客注文書が当社へ到着した日より起算され、「キャンセル意思と理由の記載郵送書類」の消印をもとに計算される。キャンセル意思表示は、郵送による文書を唯一の手段とし、顧客都合のキャンセルの認否権利は当社にある。如何なる理由でも、キャンセル可能期間経過後の返品は不可。
出荷日に関して:「共通規定」
当社製品(完成品)は顧客毎に異なる仕様が選択でき、また全て動作検証後に出荷される為、出荷予想日は計算できるが確定は不可能であり、顧客はその事を承知の上で注文する事。(例え出荷日の短縮を見積仕様書内で選択した場合であっても、選択された短縮スケジュールにてあくまでも製造予定を立てる前提であり、出荷日特定は出来ない。)出荷前の最終検査工程にて発生した検証エラーの場合には特に期間がかかること。(サーバの場合、)技術者である事が契約前提の顧客が契約した仕様書内に不備が有る場合には、更に期間がかかること。(但し特別な契約を別途有償にて交わす場合、出荷日の特定が可能となる場合がある。)
出荷日(予定納期)遅延により顧客に損害が発生した場合でも、当社は何ら責任を負う義務はない事。当社は製品出荷日(納期)を確約しない事。出荷予定日(予定納期)は出荷日であり、到着日では無い事。
@出荷予定日(予定納期)は顧客支払方法により異なる
(1)現金前振込の場合: 注文書受領後、指定銀行営業日かつ、当社営業日の午前10時時点において入金確認が出来た場合、その日を起点とし、当社翌営業日を1日目として算出。(顧客よりFAX等で振込事実の送付された場合は、起算対象になりません)
(2)代金引換の場合: 注文書受領後、当社より顧客へ連絡した時刻が午前10時迄の場合、その日を起点とし、当社翌営業日を1日目として算出。(書類不備、部品在庫不足、顧客からの連絡の場合は起算対象に含まず)
(3)クレジットカード契約の場合: クレジットカード提供企業と顧客間の契約に関する了承事実を、当社営業日の午前10時迄にクレジットカード提供企業から当社へ伝えられた場合、その日を起点とし、当社翌営業日を1日目として算出。
(4)信用取引の場合: 当社合意の上での信用取引先企業との正式契約日を起点。翌営業日を1日目として算出。
(5)官公庁の場合: 当社との正式契約日を起点とし、当社翌営業日を1日目として算出。
A出荷予定日(予定納期)は、注文書内にFAX番号が記載されている場合はFAXを、記載無き場合は郵送にて出荷予定日(予定納期)が通知される。当社発行出荷予定日(予定納期)書面はあくまでも目安であり確約では無い事。
B出荷予定日は、算出日より2〜3営業日以上前後する事を前提とし、顧客は承知の上で注文する事。「出荷予定日を短縮するサービス」を選択した場合も同様とする事。
C口頭による出荷予定日(予定納期)の応対、返答は一切しない事。また、口頭により回答された納期(又は出荷日)の有効性は一切無い事。
D出荷予定日(予定納期)が遅れた場合であっても、一切の売買契約内容の変更は行わない事。
E「出荷予定日(予定納期)短縮に関するサービス」は出荷予定日(予定納期)を短縮する企業努力を行う事であり出荷予定日(予定納期)が短縮される確約をする物で無い。
F「出荷予定日(予定納期)短縮に関するサービス」選択時かつ、出荷予定日(予定納期)に短縮されなかった場合に限り、売買金額は該当製品実出荷日の金額とし後日清算する。清算日は顧客事情に関係無く、当社規定に基づいた任意日である事。顧客は納期が短縮されなかった場合でも、その事を理由に注文はキャンセルできない。例:標準15営業日、オプション5,7,10営業日設定の対応製品の場合で、5営業日設定で注文し、実際は10営業日出荷の場合、7営業日での金額となる。(7営業日で注文した場合、実際の許容出荷予定日は、2〜3営業日前後する事が前提であり、この場合その範囲内)
G出荷日または出荷予定日(予定納期)は、出荷に関する日程を決めるサービス及び金額であり、製品に初期動作不良、運送トラブル、他不具合がない事を保証したサービスや金額ではない事。
出荷日(納期)の遅延に関して:「共通規定」
以下の場合、出荷日(納期)が遅れる事または販売できない事が有ります。
@市場動向により、製品部品が不足した場合。
A出荷前の動作検証時に問題が発生した場合
B当社見積書提出時から注文までの間に受注量が予想外に増大し、生産が追い付かない場合
C当社製造時に何らかのトラブルが発生した場合。
D在庫がなくなった場合
E他社製品で、出荷予定日(又は納期)が5営業日(又は1週間)以上である場合、在庫品ではない為、出荷が予想以上かかるまたは生産中止品として販売できない事がある。
注文及び仕様に関して:「共通規定」
@注文製品の部品が不足する場合、当社判断により代替品、能力的に近い製品、又はその上位に該当する部品が付属する事が有ります。
A予想を超えた受注量又はその他理由により、当社内に在庫が無くなる事があります。その場合、状況により他の部品を利用する事があります。
B在庫不足により他の部品を提供する場合、場合により金額的に差異が発生する事があり、その場合、別途顧客と再契約する事になります。
C当社一方的判断により、顧客への販売を断る場合が有る。これは当社の諸般事情の場合や顧客と当社間に本書面解釈に差異が存在する可能性がある場合の他、当社経営上の判断の場合が有ります。
D当社より発行されたオンライン見積、非オンライン見積に記載される仕様は、(当社側が一方的に仕様書及び見積書を作成し、顧客側に提出した場合であっても、)顧客側の必ず技術者が、自ら仕様に責任を持って仕様を確認し、確認後に注文を行わなければならない。(例:選択仕様の拡張システムが、プリインストールOSの標準ドライバではなく、添付FDにて提供される場合で、顧客側が「FDDなし」にて注文を行った場合、当社は顧客技術者が承知の上で意図的に仕様を確定したものと見なす為、仮に再インストールを希望する場合、パソコン、サーバ(ブレードサーバを除く)以外の当社販売製品ケースを開封する事は、改造行為にあたり、当社保証規定に抵触する為、顧客側は当社側に、有償修理同様の依頼を行う必要がある。)
支払に関して:
@支払には現金前払い、代金引換、与信取引、その他があり、各支払方法に関する取り決めは、契約書(注文書)内に準ずる事とする。
A全ての支払方法の振込手数料は顧客負担。
B与信取引の場合、検収は到着日検収となり、顧客事情による検収日の変更はできない。
C支払日に満額支払われなかった場合、当社はその回収日からの運転資金を利用できないのであるから、商業上の損害が発生する。その為、未払い金の1000分の1が一日あたりの延滞損害金として発生する事とし、完済までの延滞損害金を顧客は当社へ支払わなければならない。
D光ファイバ占有線を当社経由にて申込まれた場合、キャッシュバックは、顧客と光ファイバ占有線提供メーカ間において契約がなされ、占有線メーカより当社へ申込代行受け付けに関わる手数料が支払われた後、その翌月末に一番近い営業日を基準に、当社より顧客へキャッシュバック金が銀行振込により支払われる。(支払手数料顧客持ち)
操作方法及び使用方法:「共通規定」
当社製品の操作及び使用方法は、必ず添付マニュアル・FDD・CDROM内記載内容を良く読んだ後に利用する事。製品性質上、英語表記の箇所も多く存在する事。
知識の所有:「共通規定」
@コンピュータおよび周辺機器、OS、アプリケーションに関する知識は、必ず顧客が独自に所持している事が購入前提となり、当社に知識提供義務は一切ない。但し当社独自ソフトウエア又はハードウエア上の設計を行った機器を有し、かつ説明を記載しなければ理解出来ない製品の場合、別途書面を設ける事とし、該当書面に準ずる事とする。
ALinux/BSD系OSや無料適用されているOSを利用する場合、顧客はそのOSに関する利用前提や知識を充分所持し、機能実現の為の開発能力を独自に所持している事。
B顧客は注文前に必ず仕様確認及び決定責任があり、仕様間違い等は全て顧客側に責任があり、当社は顧客の決定仕様に従った製品提供する事。
C顧客選択仕様、OS動作情報は、顧客が既に所有している事とし、選択OSと仕様に従った検査を当社は行う。(例:デュアルCPU希望し、現状OS未対応の場合、当社は「顧客は将来のデュアルCPU対応を見越し、OS対応時、一切保証を放棄した自己責任行為により利用を考えている」と認識します。USB、IEEE1394、他拡張機器も同様。)
D顧客が選択されたOSにて動作不良が発生する場合、当社はその前後のバージョンに順次変更して提供する事とし、それでも対応できない場合、他OSとバージョンを顧客は選択する義務がある事。そして、解決策を当社に提供する事。
E無料適用Linux/BSD等のOSや有料適用Linux/BSD等のOS、購入時に未発生の商品・製品利用の場合、法的支払義務発生時、支払は顧客負担とし、債権者及び債務者間紛争を含み当社は一切関知しない事。当社は該当品に関しインストールや設定の代行を請け負ったものである事。
Fコンピュータ及び周辺機器購入契約者(代理店経由含)はSI機能を有する必要があり、障害発生時には障害切分を行い、又その能力を有する事とし、当社は一切のSI業務又は技術知識提供をする義務は一切無い事。何らかの障害発生時、購入契約者は自らの責任において、SI業務(又は技術知識)を外注する等により、障害切分けを行う事。
知識の提供:「共通規定」
全てのサポートは有料となる事。サポートはFAX又は郵送のみとし、E-メールや電話対応は一切行わない事。当社はサポート依頼内容によりサポートを拒否できる権利を有し、また内容により金額、方法、その他条件等を決定・変更できる。
初期動作不良の場合:「完成品規定」
@製品到着後2週間以内を初期動作不良期間とし、また製品到着後3日(到着日より起算。土日祝祭日除く)以内を顧客側の「検品義務期間」とする。 「検品義務期間」は、製品(完成品コンピュータ本体箇所)は全て動作検証後に出荷されている為、到着後即動作不良や外部梱包の破損、内部製品の傷、凹みが存在する場合、運送トラブルの可能性が高い為、その場合、当社発行「製品到着後の問合わせ用紙」をFAX又は郵送で当社へ連絡し、当社返答内容に従い、顧客到着梱包状態にて当社へ発送する事。 他理由で初期動作不良期間内の場合、当社へ連絡後、指示に従い製品を発送する事(発送料当社負担)。 検品義務期間を経過した後は、例え運送トラブルや、部品不足の場合であっても、顧客側が「検品義務」を怠った為、(また、電子機器の全製品には、配送保険付きにて配送を行っているが、製品到着後3日以内の顧客側要求が、保険適用の事実上の限界の為)有償対応となる。
A初期動作不良期間内は、初期動作不良期間後の当社の定める規定と以下の違いがあります。
(1)故障製品に関する送料を無料とします。
(2)製品到着後、不足部品の有無、仕様確認義務は顧客にあり、(完成品の場合)当社は不足部品を無料提供する事。(期間経過後に不足及び相違部品が判明した場合、別途手数料、部品代、部品入手及び発送期間が発生)。
(3)初期動作不良期間内に不足又は相違部品(何れも当社同梱ミス含む)、設定ミスが有る場合、当社は正当品へ無料交換を送料着払いでのセンドバック修理を行う。(※センドバック修理とは、顧客と当社双方が元払いで送料負担を行う修理の事。以下センドバックと略す)
B輸送時の破損等により修理不能の場合、部品交換。その場合部品調達期間(及び完成品の場合生産工程)が発生し、出荷予定日(又は予定納期)が新たに起算される事。
C初期動作不良期間後の発送料は、当社への発送は顧客負担、顧客への発送は当社負担とする。
D初期動作不良期間経過後に、顧客より着払で製品が配送された場合又は初期動作不良期間内に不良品配送に関する当社返答がない時点で製品が配送されて来た場合、当社は着払いの拒否権利を有し、顧客はその事実に何ら不平申立ては出来ず、また、当社の状況に合わせ、着払いにて受け取る事もできる。当社が着払いにて配送品を受取る場合、当社より顧客へ返送時に\4,800の配送料金に加え、非通常処理手数料として\3,000を徴収する。
E初期動作不良期間及び経過後共に、発送方法は、必ず当社より顧客に到着した梱包状態で、当社へ発送する事。緩衝材が見当たらない場合には、同様の効果のある緩衝材、新聞紙等で代用する事。梱包方法が不完全の場合、別項「その他料金の発生する場合」に従う事。
保証内容及び保証期間:「完成品規定」
@当社の販売するコンピュータ(いわゆるパソコン、及びサーバ、但しブレードサーバを除く)は、顧客に代わり当社が組み立ての代行を行なう事とし、その為、顧客は自らの責任においてコンピュータケースを開封する事が出来る。
A製品到着後1年間を保証期間とし、当社保証規定内において故障箇所の部品を無償交換致します。(その他保証契約を除く) 初期動作不良期間経過後の保証は当社発行ユーザ登録カード受領後より開始する事とする。 各部品の保証は、各部品メーカに従う事とし、1年間を超える保証を部品メーカが行なっている場合には、顧客が当社に対し、何らかの情報提供、保証、責任を求めず、顧客自らが保証を部品メーカへ求める限り、また求める事が出来る限り、当社では関知しない。 但し、キーボード、マウスや、外部・内部に存在する各種ケーブル、各種コネクタ、各種LED、各種結合部品、各種接着部品などは消耗品とし、保証期間には含まれない。(但し、モバイルラック部、ライザーカードはコネクタとしてみなすが、保証は2週間とする。)
B顧客は、故障箇所を自ら判断し、故障部品の交換依頼を内容に従い行なう事とする。 但し、当社が他社製品の代理店になっている商品や、販売代行、申込代行(光ファイバ占有線サービスが該当)、取次ぎなどを行っている商品に関しては、保証責任はその商品メーカとなる。
保証期間:「在庫一掃製品規定」
当社が在庫一掃と呼ぶ範疇の製品中の当社製品は、初期不良対象期間を配送先到着日から3日間と定め、保証期間は2週間とする。非当社製品は、その部品メーカが既に製造終了している場合にはジャンク扱いとし、それ以外の場合にはメーカの保証規定に準ずる。
保証内容:「共通規定」
@製品注文後の全対応は、全て最新の当社発行「製品到着後の問合せ用紙」にて行われる(電話対応は別途契約を注文時に要する)事。電話対応契約済顧客は別途専用電話番号が通知され、専用番号でのみ対応を行い、他の全対応は別途契約外の当社規定サポート料金が発生する。顧客独自フォーマットのサポート・部品交換依頼を当社了承の上で対応する場合、たとえ保証期間中の部品交換依頼でも、対応不可又は有料対応となる。
A製品故障時は、故障箇所の部品交換を行うが、部品メーカ直接、当社経由にて交換、当社独自製品、と主に3系統に分かれるため、(顧客が部品メーカへ直接対応できるか不明の場合を含み、)当社発行「製品到着後の問合せ用紙」に関する書類をFAX又は郵送にて連絡後、当社返答内容に従い対応する事。
当社に故障部品を発送する必要がある場合には、一般運送会社に該当製品を、防水及び衝撃回避など、正しい梱包状態で発送(送料顧客負担)し、当社は確認後に故障部品を部品の内容に従い、交換処理を行う。
B当社は部品在庫をしない事。交換品の交換日数は故障部品の流通事情により1ヶ月以上かかる事がある事。交換品は同一品でなく代替品となる事があり、差額発生の場合差額分が増減できる事。また長期間預かり部品製造メーカへ修理依頼をする場合がある事。初期動作不良期間内であっても、同様とする事。
C交換期間は、約款及び当社規定内容に従っている依頼の場合、保証期間内においては、故障している事が前提となり、障害箇所を特定する必要がある為、通常注文品(又は正常動作品)以上出荷期間が掛かる。よって、最短でも2〜3週間、場合により1ヶ月程度又はそれ以上の交換期間が掛かることがある。 特に機械故障である根拠が明記されていない場合や、故障状態である事が当社にて再現できる検査方法を指定していない場合、検査作業が特定できない為、より多くの期間を要する。
D当社製品は特定目的の動作保証はせず、その金額は契約金額に含まれない。全機器は都度異なる部品構成となる事が前提。例え初回注文品が顧客利用環境にて動作した場合でも、次回以降に完全同一品が必要な場合、その旨注文前に当社へ見積依頼を行う必要があり、依頼なき場合都度部品が変わる事が前提。 購入後、交換を行った場合、交換前に特定目的に利用できていた機能が利用できなくなった場合でも、本来特定目的の為の動作保証をするものではない為当社は交換前の部品などを全く同一の状態にて提供する義務は無く、顧客に要求権利は無い。
OEM希望顧客の場合や、当社非標準機器(又はソフトウエア)組込を行う場合、当社はその機器は簡易検査を行うのみであり、当社製品と貴社希望部品間との動作検証は、必ず顧客側の責任において行う事。また初回注文時は、必ず検証用サンプルとして購入する事が前提であり、動作不具合の存在の可能性を承知の上で注文する事。動作不具合が発生した場合でも、顧客は当社に賠償、瑕疵担保責任、その他一切の要求は出来ず、当社はその義務も無い。 顧客検証後、動作に問題無いと顧客が判断した場合、次回以降注文時契約書に「完全同一部品にて提供する」文言が明記する必要があり、その旨見積を求め無ければならず、要求又は明記無き契約の場合、再度顧客側は検証を行う必要がある事。(安定動作しないと顧客が判断した場合、仕様として可能であれば、その機器を当社が有償にて交換依頼として取り外す請負業務も当社判断により可能とする。) なお、顧客側製品を当社製品内部に組み込む場合でも、当社製品内部に組み込まれ出荷された以上、顧客自らがパソコン、サーバ(ブレードサーバを除く)以外の当社販売製品ケースを開封する事は改造行為となり、如何なる理由があれども認められない事。
E当社製品は、当社公表能力のみに対応するものであり一般的にある特定部品が特定能力を備える場合でも、顧客が当社から購入する前の当社文書による公開仕様以上の機能・能力を保証するものではない事。また、当社製品は、顧客が選択した仕様状態に対応するものであり、選択仕様以上の能力を備えている場合であっても、選択仕様のみに対応した保証である事。(例:OSやソフトウエアによるシャットダウン機能やリブート機能、WakeUpOnLANなどのWakeUpOn機能などや、省電力モードは、契約書に記載されない限り、機能、能力、動作を保証しない。)
F初期動作不良期間内外問わず、交換依頼・サポートは受付順に対応する。顧客は早急な対応を求める事は出来ず、当社はその義務を負わない。早急な対応を求める顧客の為に、先に受付けた対応を先延ばししない。顧客は、故障やトラブル時等に、緊急対応を要す場合、予め代替機や予備機等を購入する義務がある。
G当社販売全製品(周辺機器・部品含む)は他社製品との相性問題に関して一切保証しない。また返品は認めない。当社品間であっても、同一注文契約書面外は同一とする。
H当社製品と他社品間の動作不良原因がバグ(機械的、ドライバ、ソフトの場合含)であった場合でも、その他社品と同等又は近いと当社が判断する当社製品では問題が発生しない場合、当社は一切の動作保証をしない事。
ILinux/BSD系OSを利用する製品の場合、OSそのもの、OS付帯機能、ソフトウエア、ドライバ、機器、設定における動作上の問題解決責任、義務は、全て顧客側にある事。 顧客指定OSが当社製品出荷前にインストール上の問題が発生した場合、近似バージョン及び近似OSへ順次変更を行い、動作すると想像されるOSにて出荷を行う事。顧客指定OS又は当社が変更したOS上での動作解決責任は顧客側にある事。
J当社販売部品(周辺機器)は、部品(周辺機器)販売をするものであり、当社コンピュータ上での動作保証ではない事。当社コンピュータと他販売製品(周辺機器)間の動作保証は、同一仕様書内記載部品に限る事。
K当社製品は外観の美しさを販売するものでは全く無く、機能を販売するものである。オプション選択可能品は特注品として扱われ、また完成品は全て1台ずつ検証テストや移動を行う為、必ず傷・凹み等が発生し、外観の傷・凹み及び機能利用に問題の無い状態に関しての交換依頼は一切行う事ができない。部品販売の場合であっても、検証を要する製品は同等内容とする事。
L当社製品保証が適用される仕様は、当社の発行する顧客用の注文書または見積書に記載される仕様のみを保証するものである事。例え見積時に選択できるオプション部品があったとしても、実際の注文時に選択されていない場合、利用出来ない前提となり、また一切保証されない事。
M顧客側が実際に利用する予定OSが有料版であり、注文書(仕様書)にプリインストールOSを選択していない場合、そのOSの近似OSに無料版(又は評価版)が存在する場合、当社は近似OSの無料版にて動作する事が販売条件である事を購入側は認め、有料版OSでの動作保証を求めない事。当社は、その近似OSのプリインストール出荷を行う事。(本件は、現時点で特にLinuxに多く見られる。)
その他の保証:「共通規定」
@当社提供マニュアル、注意事項、他書類記載事項を顧客が守られている場合、当社より購入された製品(機器)の機器のみに対する故障を製品到着後1年(又は書面記載期間)内交換保証します。
A当社は「機器以外の保証」及び「当社の機器以外の保証」はいかなる場合にもしない事。
B部品不足の場合やキャンペーン等により代替品、能力的に近い製品又は上位該当部品が付属する事が有り、その場合保証仕様は注文仕様となり、代替品又は上位相当部品とはならない事。
C製品内の一部部品の長期保証や、長期保証キャンペーン該当品の場合、該当部品は同一規格内での部品提供が容易でない場合、上位品となる事が前提となる事。
D「無料規定適用品」はジャンク品(壊れている事が前提)扱いとなり、初期不良、動作保証、相性保証含み一切の保証を行わない。顧客は「無料規定適用品」に如何なる利益も求める事ができない前提で該当品を購入する事。
標準サポート及び問合せに関して:「共通規定」
@購入後の応対は、初期動作不良期間内、保証期間内、保証期間後対応等、一切の対応を当社発行「製品到着後の問合わせ用紙」に必要事項を記載しFAX(又は郵送)にて行う事。(当社から電話をかける場合はこの限りでない)
A当社がサーバと規定している製品の場合、必ず技術者が、技術的見地に従い「製品到着後の問合わせ用紙」に必要事項を記載しなければならない。
B顧客側は、必ず障害切り分け作業を行う義務があり、また、「製品到着後の問合わせ用紙」にその内容を記載する必要があり、また障害内容を当社が再現出来る情報も明確に記載しなければならない。
C購入の前後に関わらず、当社ホームページ、「コンピュータおよび周辺機器に関する約款」記載済内容に関するお問合せに重複回答する義務はない事。(マニュアル記載済の内容に関しても同様)
D返答見込は営業日午前10:00を基点。基点に顧客側から的確な情報提供が既にあった場合かつ当社が機械故障箇所を理解出来る場合、当日又は翌営業日にFAX返答。それ以外は翌営業日以降の返答又は質問を当社は行う。 下記の場合当日返答は基本的に出来ず、翌営業日以降に当社は質問か正式依頼方法を連絡する。
※なお、正しい依頼先へ依頼無き場合、依頼内容又は何らかの連絡内容は、基本的に破棄される。
全会話(及び意思疎通行為)に対する顧客側禁止行為:
冷静な判断が出来ない精神状態での電話行為厳禁。また当社と顧客は完全に対等な立場である事を充分に理解すること。示威行為や罵声、命令口調、怒鳴り等は全て違約行為となり一回(一語又は一行為)あたり違約金として1万円から10万円以上が発生し、違反時点にて当社は一方的に電話を切る事が出来、当社が認める支払い、書面謝罪を行うまで、当社は保証を含め一切の対応を行う必要が無い事。 また当社の一方的判断により、顧客側との契約サービスが、何らかの電話行為、会話行為を要する場合には、その該当サービスを日割り計算にて差額返金を行い、電話対応サービス契約のみを解約する事が出来る事。 製品故障、不備、瑕疵、当社側に非があると当社が認める事項がある場合でも、当社は修正、改善を行う事が正当行為であり、本項に定める顧客側禁止行為は許されない。
障害切分けサポート(有償):
@購入済サーバが故障したと思われる場合、機械故障か否かの切分けを指定フォーマット用紙にてFAXで行う助言を行うサービスの事。(電話やメールでの受付不可) 調査や作業などの必要な処理は全てユーザ側が行う事とし、当社はユーザへ機械故障事実を確認する為の技術的アドバイス(助言)を行う。 (未検証OS動作、パフォーマンス、顧客が注文時に独自に要求した組込部品やソフトウエア等は障害と見なさず)機械故障の可能性が高い場合、通常交換手順に従う。
Aユーザは技術的手順に従い、当社が求める情報を提供する事。当社が求める情報が得られない場合、サポート対象外。購入後に障害切分けサポートを追加契約する場合、2倍以上の料金がかかる又は契約を受付けない事となり、決定権は当社が所有する。
B返答見込は、「標準サポート及び問合せに関して」に準ずる。
代替機貸出サービスに関する取り決め:
@代替機貸出サービスは、初期動作不良期間経過後(当社が認める場合を除く)に、顧客購入製品の規定に準じた交換依頼時に、選択サービスに従った貸出日より交換依頼品が顧客の元へ戻った到着日から1週間以内までの期間、
当社サーバを1台貸出すサービス及び金額である事。
A貸出サーバの仕様は都度変更され、情報は当社Webサイトに掲示される。貸出を行うにあたり、出荷までの営業日換算は、営業日午前10:00を基点とし、以降は翌営業日が基点日(ゼロ日)となる。 但し、当社在庫が無くなった場合には、この限りではない。
B利用方法は、通常の交換依頼として当社までFAX送付し、解決の見込みが無い場合、基点日に応じて代替機が出荷される事。
C代替機貸出サービスは、製品注文時のみ契約可。以降本サービスの追加契約は当社が認める場合を除き不可。
D貸出用代替機は、顧客依頼時の当社標準品(オプション未選択仕様)中の近似仕様(当社独断の顧客に近い仕様)が貸出前提となり、モデル名や性能は特定出来無い。
E貸出期間は交換品顧客到着後1週間以内。その期間を超過する場合、超過1日あたり\2,500(又はそれ以上)を延滞料金とし、当社指定期日・指定方法に従い支払う義務がある。交換依頼品が当社検査時に正常と判断された場合や交換品が顧客へ返送された後に顧客が正常利用できないと判断する場合であっても本条件は変更されない。また、当社は無条件に貸出期間の延長を拒否出来る権利を有する。
F代替機出荷よりも後に、故障対象機器を当社へ返送する場合、顧客は保証金10万円またはそれ以上(当時の代替機の仕様による。2007年4月26日時点での保証金額)の金額を、当社に事前に支払って頂く必要があります。また、交換完了時に、代替機と入れ違いになる場合にも、同様に保証金を事前に支払う必要がある。(保証金は、他顧客の代替機要求に備える為)
オンサイト修理サービスが付属する場合(注文時にオプション追加した場合含む):
@オンサイト修理サービス(以下「オンサイト」)は、顧客購入品の機械箇所の故障時に、顧客が自ら障害切り分けを行い、機械故障箇所と部品を特定した場合や当社が故障箇所を特定可能な場合に限り、当社提携先企業よりサービスマンが出張し、部品交換を行うサービス。(RAID再構築作業など、作業の関わる行為は行わない。)
A本サービスの対象機器には、顧客が当社へ注文された周辺機器(UPS、モニター、キーボード、マウス等を含む)は一切含まれない事とします。
B初期動作不良期間内の修理対応は全てセンドバック対応となる事。オンサイトは初期動作不良期間以降より利用できる事。故障箇所の特定が困難な初期動作不良期間内でのオンサイトは、如何なる理由があっても行わない事。
C「故障箇所部品が特定出来ない」、「故障か動作不良か不明」、「現地修理不可能」、「設定の問題」、「故障は特定できるがサービスマンへ教育する必要がある」等の場合、オンサイトは適用されない事。
Dサービスマンがオンサイト出張し該当製品が機械的故障でなかった場合や顧客の障害切り分けと実際の故障箇所が異なった場合、正常動作へ回復の衣冠に関わらず、別途技術作業料及び出張修理料が発生し、回復しない場合には、顧客は再度、自ら障害切り分けを行い、当社へオンサイト修理依頼を行う必要がある。
F顧客指摘障害箇所該当部品を発送し障害が回復する場合、オンサイト修理は適用されず、顧客側が故障部品の交換作業を行う事。ただし、これは当社保証適用範囲に収まる故障部品であると当社が判断する場合に限り、また判断権利は当社が所有する。
Gオンサイト作業により、障害が複数存在する可能性がある場合や、指摘箇所と障害が異なる場合、障害回復しない場合の作業は、当日回復が基本的に不可能とし、その技術的又は作業的内容により、再度当社判断により、出張日程を調整する事とする。
Hオンサイトの種類は以下。(何れも契約内容以上の行為を行うか否かの権利は当社側が所有する)
(1)Entryサービス: 顧客指定故障部品の交換作業及び通電作業のみを行う。設定等は一切行わない。1年に付き出張回数2回迄が限度。以降は有償出張。
(2)Standard/Stdサービス: 顧客指定の故障部品の交換作業及び通電作業の後、初期出荷状態と同様の設定を行う。顧客独自の設定は行わない。1年に付き出張回数3回迄が限度。以降は有償出張。
上記(1),(2)の何れの場合であっても、複数回目の同一障害時の場合や、RAID再構築等の設定に時間を要する場合は、前者は他の障害から起因する場合があるため、再度障害きり分けを顧客が行う必要があり、後者は別途見積もりとなる。
Iオンサイトが行われる手順は、以下のとおり。
(1) 「製品到着後の問合わせ用紙」へ問題点を技術者が技術手順に則り記入し、故障箇所を必ず明記し当社へFAX(又は郵送)する事。
(2)当社より返送する最新「オンサイト修理依頼書」に必要事項を記載し当社へ依頼を行う事。
J対応日数:営業日PM4:00迄に記入漏れ無き「オンサイト修理依頼書」が当社に到着した場合翌営業日を1日目とし3営業日内を目標とする。 顧客は緊急対応要求不可。当社提携サービス会社混雑時の対応日数は1週間以上かかる場合がある。
K有料対応は出張基本料金\20,000(移動及び作業1時間分含)及び作業代金として1時間につき\15,000(移動費別)の技術料金が発生します。出張作業者は、通常2名を基本とし、内容により1名または3名以上となる。作業時間は通常3時間を最低時間とし、内容により1時間以上1日以内または複数日数とする。
「オンサイト修理サービス」を未選択の場合:
別途ご契約の必要があり、契約する・しないの権利は当社が所有する。出張基本料\20,000(移動及び作業時間1時間分を含む1名あたり)及び作業代金として1時間につき1名あたり\15,000の技術料金が発生(移動交通費別途)します。当社はオンサイトサービス会社と個別注文する為、通常より対応日数を要します。出張作業者は、通常2名を基本とし、内容により1名または3名以上となる。作業時間は通常3時間を最低時間とし、内容により1時間以上1日以内または複数日数とする。
PC電話サポート:
PC(パソコン)製品オプションにて、電話サポートを選択した場合には、以下対応となります。
・依頼方法: 製品同梱のサポート電話番号のみにて対応致します。 最初に、製品保証番号とお名前(会社名、部署名)をお知らせ下さい。
・担当サポート要員が回答できる知識の範囲内にてサポートを行う事が前提となります。よって、対応できない場合(故障と見込まれる場合)には修理対応となります。
・購入品以外の質問はできません。
・OSのプリインストール契約が無い場合には、OSに関わる質問は回答できません。また、Linux/BSDなどのOSは、サポート対象外とします。
・パソコン、サーバ(ブレードサーバを除く)以外の当社販売製品ケースを開封、改造など、保証規定に反する行為を行われてた場合、サポートできません。
・電話対応担当者は、サポート能力のみを有する事とし、サポート要員の発言内容の如何に関わらず、契約内容を変えることが無い事が、全てに優先致します。
※注意:複数台購入者が、電話サポート契約を行っていないPCの電話サポートを事前に通知せずに求めた場合、その時点にて違約金として最低5万円の料金が発生します。
その他付加サービス選択時の規定:
@障害対策:
「障害切り分けのサポートを行う」サービス選択者は、その期間内において当社が求める障害切分け行為を行い、当社規定用紙に記載し当社へFAX又は郵送する事。 障害切分けは該当品に限り、他機器、環境は一切含まれない事。 障害切分け御、機械障害箇所の切り分け断定可否何れも、当社の定める保証規定に則り、交換依頼を行う事。
A電話対応サービス(テレフォン・ガイダンス):
概要:
(1)Ent(エントリー)概要: 顧客が当社に契約内容を聞く為に用意される回線。
(2)Std(スタンダード) 概要:電話にて、即答可能な範囲にて、当社製品のハードウエア箇所に限定して、障害切分けに対する助言を行うサービス。最大利用制限時間は、1年間につき1時間以内とする。
(3)Prem(プレミアム)概要:
「Premiumサービス」の場合、規定内での技術対応が可能。
「障害切分けを行ったが、なかなか障害切り分けが出来ない」などの場合に電話相談を受け、その時点で調査などを行わずに当社が即答可能な知識にて、アドバイスするサービス。
※購入サーバの機械的問題が発生した場合に、機械的問題に関する問合せのみ限定。搭載OSやソフトウエア等の対応は出来ない。
各規定:
(1)Ent(エントリー):単に電話対応を行うもの。当社と顧客間に如何なる契約内容の変更を加えるものではない。(万一当社電話対応者が契約内容に従わない返答をした場合でも書面契約内容に従う。) その他の(Std, Premium)TELサービス選択者は、当社が別途定める契約書に別途規定を定める事が出来る。技術対応を求める場合Std、又はPremiumに該当。契約時登録担当技術者のみ問合せ可。また必ず障害切分けが終わった後に連絡する事。
(2)Std(スタンダード):
顧客側技術者が、障害切分け作業を行っていない状態では相談する事は出来ない。問い合せ内容に対して、当社は即答可能な知識により助言を行う。助言範囲は当社購入サーバに限り、かつソフトウエア、OSは含まれない。
(3)Prem(プレミアム):
顧客側技術者が障害切分け作業を行っていない状態で相談する事は出来ない。 正誤判断し障害対策を決定する責任は、あくまでも顧客側に有り、当社発言は助言である事。「当社発言の通りに処理をしたら、トラブルが発生した」等の主張は一切出来ない。また「アドバイスやサポートレベルが低い」等の主張も一切出来ない。 問合せは「登録担当技術者本人のみ」が可能。他社、他者、非技術者は問合わせ不可。(担当者退社等の場合、書面にて交代技術者情報を「必ずFAX書面にて」事前連絡する必要がある。)
B構築システム:
コンピュータに連続的負荷を掛け続ける必要があるシステム(特に、複数サーバを利用しなければ処理が追いつかないシステム構築の場合等)の為定義された項目。非連続的処理を行う一般サーバと比べ耐久性、故障率が大きく異なるため、対象顧客と非対象顧客に対し、顧客が金額の差異を選択出来るようにしたサービス。(一般的にはHA、HPCクラスタサーバ構築時はこれにあたる。またクラスタ構築を行わずとも、連続的負荷処理を行う場合も同等とする。)
CFAXサポート(PC専用)
インシデントとは質問件数であり、1回の質問内に複数要件が含まれる場合は複数件とし、件数決定権は当社が所有。 通常保証時に添付される修理依頼書の記載枠内に納まる内容で記載(句読点は改行し、300文字以内とする。)しFAXにて質問を行う必要がある事。 当社提供知識は一般的知識の範疇とする事。 ハード面の一般知識は、OSが標準インストールされた状態において、ハードウエアが正常動作していない場合に、機械故障でない状態で正常動作する為の知識提供である事。 OS面に関する一般知識は、標準インストール状態で利用出来ない場合に、復旧を行う為の知識提供である事。いずれの知識内容も初心者向けPCに関する一般書籍レベルとする事。 当社の既に保有する知識でない場合、対象外となる場合があり、判断は当社に帰属する。故障か設定ミスかの判断を顧客が出来ない場合、2インシデント以上にて当社が当社検査場において検査する事も、当社判断により可能とする。
有償サービス(ケースを開封した場合の修理):
保証期間内に、当社の許可無くコンピュータ・ケースを開封した場合、顧客は当社の定める保証を放棄した事になり、当社に如何なる請求を行う事も出来ない。但し、当社以外の部品メーカの定める保証規定は、当社は関知しない。
その他の有償となる修理やサービス:
@保証期間経過後の部品交換やサービス(必要の応じ別紙に定める)
A初期動作不良期間経過後の配送料金
B約款違反行為を行った場合。
C交換依頼時に、当社に新たに梱包作業は発生する場合、その梱包材及び作業料金(梱包材¥3,000、作業料¥2,000を限度とする)※当社経由にて部品メーカの故障部品を交換する場合には、新たに梱包材料金が発生する。
D顧客が初期動作不良、運送トラブル、保証期間内の交換に対する依頼を行い、当社検査により機械的故障が見受けられなかった場合、動作検査料金\5,000が発生する事。これはソフトウエア、OS、ハードウエア設定や、相性、特定目的の動作不良などから起因する場合も含まれる事とする。
Eコンピュータ及び周辺機器、ソフトウエア、OSの機能・性能・利用・設定方法に関する質問
F交換依頼時に、「障害切り分けを行っていない」、又は「機械故障の箇所が明記されていない」、又は「機械故障の根拠が明記されていない」、又は「障害の再現方法を指定していない」状態にて交換依頼を行った場合。
G顧客が交換、サポート要求(その他全ての要求含む)を当日(又は早急)に求める場合(対応可否は当社任意とするが、規定外の特別対応の為、対応処理内容には期限の責任が無く、かつ高額請求が前提となる。)
H非サポート契約者のメール、電話対応。
サポート契約者以外の規定外対応(顧客要求に返答する事でなく、単に受けられない旨返答する対応業務)を行う場合、当社は機器収益を主とする人員が対応する必要が発生する為、1件あたり契約外対応基本料\10,000-(当社対応時間10分迄)、以降10分あたり\3,000-とする事。但し技術対応は一切行わず、電話行為自体に対する違約金又は迷惑料又は業務停止に対する料金を請求でき、その事を顧客側は了承する事。また当社と顧客間の契約は、契約書面に記載されない限り全ての対応は当社発行「製品到着後の問合わせ用紙」にて行う事が前提となる為、当社は契約外のあらゆる対応を拒否する権利を有する事。
機器の拡張及び筐体ケース開封:
@機器拡張は注文時に追加する事でのみ拡張でき、当社は購入後の拡張を一切認めない。拡張行為は改造行為とみなす。
A当社販売コンピュータに関する部品単体の製品提供及び情報提供は一切行わず、顧客独自の機器拡張は、顧客自己責任により行う事になり、当社は拡張にあったっての保証を一切しない。
Bパソコン、サーバ(ブレードサーバを除く)以外の当社販売製品は電子機器あるいは電気製品のため、外部筐体(ケース)開封厳禁とし、(電気・電子・化学の知識、資格所有者も同様)本体・周辺機器のケースカバーを開封した時点で、一切の保証は無効。 これは、ケース開封時点で如何なる改造行為も可能となり、当社は瑕疵担保責任が取れなくなる事を意味する。 また様々な障害誘発行為が容易となる事が大きな理由でもあり、正常利用ユーザにより良い製品供給を行う為の防御策でもある。
この場合、当社は如何なる理由があれども顧客購入品を起因とする損害に関し、当社は一切の責任を負わないものとし、顧客は瑕疵担保責任を含む当社全保証を放棄する事を顧客は承知の上で筐体ケースを開封する事。
C「完成品」は、拡張(改造)行為を一切認めない。顧客が改造を行う場合、当社保証(瑕疵担保責任を含む)の一切を放棄する事を前提に、電子・電気有資格者に限り、かつ全て顧客側責任において認める。当社はその為、部品添付マニュアル、ドライバ類を、可能な限り「完成品」に標準添付するが、改造の可能不可能を保証するものでは一切無い。
D当社は全製品の筐体ケースを、開封出来ない設計にする事が任意に出来る権利を所有し、その事を顧客に一切通知する義務、必要は無い事とする。
Eブレード・サーバ、その他小型機器、ボックス型機器等はケース開封不可能な為、改造目的で(又はその様に選択して)購入する場合、改造行為は標準利用可能機能を利用不可にする(I/Oコネクタ部を埋める事等)事や、独自設計部品等をホットスワップドライブベイに挿入する事等が改造目的である事とする。
各種特典:
長期契約割引、累計購入割引、キャンペーン、無償適用品、その他、各種特典は、即日内容変更及び特典自体を中止する事があり、顧客、代理店、その他購入者に対して、当社が何ら保証されるものではない事。
その他保証外となる場合:
@本書面の内容に同意されない場合
A顧客の指定された配送先が利用場所でない場合。(契約書面に明記の場合除く)製品を移動した場合。(専用バッグで移動するノートPCを除く)
B当社が販売代理店と認める販売店以外から購入した場合。または転売した場合。(購入時に当社の契約書面に明記されている場合を除く。)
C顧客が保証書原本、付属書類及び必要書類、製品付属ドライバ、マニュアル等提出しない場合。
D保証内容、マニュアル及び付属資料に記載される内容を守られていない場合。
E製品の移動(移転や設置場所移動等)、落下、衝撃等による故障の場合及び故意又は過失による故障の場合。※但し、移動に関しては、当社へ事前相談の上、当社規定手順にて移動する場合、かつ製品保証データ変更手数料として\2,000を当社へ支払う場合に限り、保証継続が可能。(移動日1週間前から移動後2週間以内に発生した故障は、一律移動に伴う故障とみなし、修理不可能の可能性もあり、また修理可能な場合には有償修理。)
G機器以外の不具合による作業が発生する場合
H顧客が独自に修理、調整、改良、BIOS設定変更、OSの変更やOSのバージョン変更、最新ドライバへアップデートする等、製品の一部又は全部を改変した場合。(BIOS、ドライバは当社提供の場合を除く;但しUSBブートによるディスクレスコンピュータモデル顧客に限り、USBブートメディアの設定に限りBIOS変更を認める。)
I当社発行の見積書、顧客向け注文(契約)書内に規定されない機能、能力、性能を利用又は改変した場合。
J機器、部品の能力以上の設定をした場合(周波数、電圧、BIOS設定変更含)。パソコンをサーバとして、または12時間以上連続動作又は動作する設定にした場合。
K天変地異、公害、異常電圧による故障損傷、労働紛争等を含む不可抗力の場合。
L本体以外の付属品に欠品・欠陥のある場合。
M顧客購入製品(部品)が消耗品の場合
N製品購入時の利用場所より移動した場合。
Oその他、当社が本書面の内容を履行する事ができない状況の場合。
責任の範囲:
@当社の行う保証は、顧客購入製品に、設計上の誤りが無い事を保証するものではありません。
A当社製品の設計上の誤りが特定・判明された時点で、顧客の要望に応じ公開する。
B当社は、顧客購入品に不具合発見時、独自判断で製品内容の一部又は全部を変更できる事。
C法律上の請求の原因の種類を問わず、如何なる場合においても、当社より顧客が購入した製品を起因とする損害に関して、当社は一切の責任を負わないものとします。
D当社責任は、保証書に記載される期間において、修理・交換に限定されます。
E当社は、保証違反や他の如何なる法理論から生じる直接的・間接的損害について責を負わない事。
F当社が法的責任を負う事態が発生した場合であっても、当社は顧客への販売価格を超えた責任を負わない事。
G初期不良修理、保証期間内修理、オンサイト修理、保証期間外修理、保証対象外修理を含め、如何なる場合も本体、HDDその他記憶装置のデータに関する保証は一切しない。また修理作業依頼時点で、データ内容はすべて消去される事を承知の上で当社へ修理依頼する事が前提。(但し、当社に如何なるデータ保存責任が無い前提に限り、修理時にデータ消去を要すると当社が判断する時に、修理依頼者に、「(既に運送途中等でデータが消去、破壊された状態かもしれない)データの消去作業を行う確認業務を発生させる程度であれば、有償にて行う事も可。」
H製品提供・セットアップ・インストール・サポート・修理に関して、顧客に責を負わないと明示・告知あるいは記載していない場合でも、当社は記載以上の責を負う義務はない事。
専属的合意管轄裁判所:
顧客と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、当社の本社所在地を管轄する裁判所を顧客と当社の専属的合意管轄裁判所とする。
禁止事項:
当社製品は顧客自身が利用する事を前提に販売します。従って当社が別途書面により同意する場合を除き、転売又は貸与を一切禁止する。
運営責任者: 男澤友香
その他:
@本約款は顧客の法律上の権利を制限しない。
A裁判所判断により、各条項が無効あるいは適用不能と判断された場合、該当箇所以外の有効性には何ら影響を及ぼさない事。
B本約款、保証書、各種規定は国内に限り有効。
C当社製品の販売と配送先は日本国内に限る。
D製品の表示価格には配送料は含まず、消費税は含む。また別途料金が発生する事が有ります。
E本約款は、当社より顧客が購入されたコンピュータ及び周辺機器に付属する説明・マニュアル・FDD(CDROM・その他記憶装置)に記載される内容に優先し適用されます。
F当社製品購入企業名・組織名・公的個人名を事前の許可なしに当社は納入実績先として公開する事ができる事(代理店経由の場合含む)
G本文中、誤字、脱字、複数解釈、不足事項の存在する場合には、当社側利益になる解釈が優先される事とし、次に代理店基本契約締結済み代理店、個々の受発注毎に売買契約を行う代理店、顧客側の順になり、顧客側利益は最終解釈であり、当社に解釈を決定する権利がある事。
施行日:2007年4月26日